アルコールチェッカー 検知器 義務化

アルコールチェッカー(検知器)使用の義務化

平成22年4月28日公布の旅客運送事業者運輸規則・貨物運送事業者輸送安瀬規則の改正により、平成23年4月1日より、点呼時におけるアルコールチェッカー(検知器)による酒気帯びの有無の確認が義務づけられました。

 

点呼をするときには、アルコールチェッカーを使ってドライバーさんの酒気帯びの有無を確認してから、運行を開始してもらわなければならないことになります。

 

また、確認した事実については、点呼簿に記載することも、あわせて義務づけられています。

アルコールチェッカー(検知器)は、どんな性能のものが必要なの?

アルコール検知器の性能については、告示が出されており、旅客・貨物いずれにおいても、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」とされています。

 

つまり、「酒気を帯びた状態で息を吹きかけたときに、警告音がなったり、警告ランプがついたり、アルコールの数値がでたりすればOK」ということになります。

 

そのため、普通に「アルコールチェッカー」として販売されているものは、ほぼすべて、該当するものと考えられます。

 

逆に言えば、パソコンを使って、テレビ電話風に相手の顔色が分かったり、アルコールチェッカーの数値が自動的に営業所に送られてくるといったような高価なシステムは必ずしも必要ではない、ということです。

 

楽天やアマゾンなどでは、1台1000円以下のものもあるようですので、チェックしてみてください。

 

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アルコールチェッカー(検知器)の管理は、どうするの?

アルコールチェッカー(検知器)の管理については、毎日確認すべきことと、少なくとも週に一回確認すべきことが定められています。

 

  • 毎日確認すべき事項…「電源が確実に入ること」、「損傷がないこと」。
  • 週一回以上確認すべき事項…「酒気帯びでない人が使用したとき検知しない」、「マウスウォッシュ等のアルコールを含む液体を口に噴霧したうえで、検知がされること」

 

つまりは、壊れていないかを毎日確認して、正しく動作するかを週に一回以上確認しなさいということです。

 

電源が入る、損傷がない、ということについては、通常の業務の中でも確認できることですが、正しく検知するかどうかについては、きちんと実施していかないといけない事項ですね。

酒気帯びかどうかの判断の数値は?

酒気帯びかどうかの判断すべき数値については、道交法の規定によらないとされています。

 

簡単に言えば、「アルコールチェッカー(検知器)が反応すれば、それでアウト」ということです。

 

お客さんの命をあずかるプロドライバーですから、多少の反応なら許されるなどということはない、ということなのでしょう。

 

実際の業務としては、アルコールチェッカーが反応したら、乗務は禁止し、いくらか時間をおいて再度チェックしても、まだ反応が出た場合には、その日は帰ってもらうというようなことになると思われます。

罰則はあるの?

監査時に下記の事項が判明した場合、違反として処分を受ける対象になります。

 

・アルコール検知器の備え義務違反
 備えなし 初違反 60日車、再違反 180日車
・アルコール検知器の常時有効保持違反
 義務違反 初違反 20日車、再違反 60日車

 

※日車とは、「車の台数×日数」を意味する単位で、例えば、60日車の場合、1台を60日停止、あるいは、2台を30日停止などとなります。

泊まり業務のときは、どうするの?

泊まりの業務の際には、ドライバーさんに、アルコールチェッカー(検知器)を持たせる必要があります

 

そのため、泊まり業務が多い事業者さんの場合は、その業務に見合った数のアルコールチェッカーを、あらかじめ用意しておく必要があるのです。

 

ただし、「アルコールチェッカーの性能」のページにも書きましたが、一般的にアルコールチェッカーとして売られているようなものであれば、ほとんどのものが、求められている性能は満たしていると考えられます。

 

具体的な値段で言えば、1000円以下から売られていますので、あまり大きな負担を強いる内容ではないと言えるでしょう。

リンク(国交省)

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